葬祭費補助金制度とは葬儀や埋葬を行う人に支給される給付金制度です。
葬祭補助金制度では、加入されている健康保険によって葬祭費と埋葬費どちらが補助されるかが異なります。
故人が国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた場合は葬祭費、社会保険・各種共済組合に加入していた場合は埋葬費となります。申請方法や必要書類などは、各自治体の窓口やホームページで確認できます。
● 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されていた方
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた際、葬儀を執り行った人に対して、市区町村から「葬祭費」として支給される給付金です。金額は地区によって変動します。
基本的に申請できるのは喪主で、喪主以外が申請する場合は委任状が必要となります。
また、葬儀の費用を実際に支払ったことが証明できる領収書などが必要になります。
※詳しくは各市区町村の国民健康保険課に直接お問い合わせください。
【葬祭費が支給できない場合について】
・会社の健康保険等から葬祭費に相当するものが支給される場合は葬祭費を支給することができません。
・社会保険の被保険者資格喪失後3か月以内の死亡であれば、社会保険から埋葬料が支給されるため、葬祭費の支給はありません。
・未納の保険料がある場合は支給されない可能性があります。
● 社会保険・各種共済組合に加入されていた方
故人が社会保険や各共済組合の被保険者に加入していた際に、埋葬を行う方に対し「埋葬料」または「埋葬費」が給付されます。
● 注意点
葬祭料も埋葬料(埋葬費)も有効期限がありますので、必ず期限内に申請してください。
・葬祭料:葬儀を行った日の翌日から2年以内
・埋葬料(埋葬費):お亡くなりになった翌日から2年以内
葬祭費は葬儀に支払われる補助金でのため、火葬だけをおこなう火葬式・直葬は対象外となる自治体もあります。
葬儀のことなら「家族葬のテラス」にご相談ください
当社では、ご葬儀に関して事前のご相談も承っております。お葬式に関してのマナーや疑問など、仏事に関してのご相談にも、経験豊富な社員が対応させていただきますので、気軽にご連絡くださいませ。
また、当社では詳しい資料も用意しておりますので、ぜひそちらもご覧になっていただけますと幸いです。
⇒葬儀のことなら家族葬のテラス
