相続手続き

ご家族や大切な人が亡くなった時、さまざまな相続手続きを行う必要があります。
ここでは、遺産相続の手続きについてご紹介します。被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の財産を相続するかどうかを判断することができます。次の3つの手続きから、1つ選択することになります。

● 単純承認

故人の相続財産を無条件で全て相続することです。 特別な手続きは不要です。
相続が始まったことを知ってから、つまり故人がこの世を去ったことを知ってから3か月の間に何もしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。

● 限定承認

相続人が、プラス資産の範囲内でマイナス資産(借金)を相続します。資産と負債のどちらが多いかの判断が難しい場合に利用されます。プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、余った場合にはその分を相続人が受け取れる、というものです。反対に相続財産を上回る債務がある場合、返済の義務は発生しません。
この方法を採る場合、相続人全員の同意を得られなければ、家庭裁判所に対して申立てをおこなうことはできません。相続が始まったことを知ってから、3ヵ月以内に手続きを行う必要があります。

● 相続放棄

相続人が相続財産を一切承継しないという意思表示です。資産よりも、借金等の負債が大きい場合や相続争いに関わりたくないなどといった場合に利用されます。なお相続放棄は、それぞれの相続人が他の相続人の意思と無関係に、各相続人単独で家庭裁判所に申立てをすることができます。
相続が始まったことを知ってから、3ヵ月以内に手続きを行う必要があります。

● 手続きをしないと

・相続放棄、限定承認ができなくなる
相続放棄や限定承認ができないと、借金などのマイナスの財産を相続することになってしまいます。

・遺留分侵害額の請求ができなくなる
特定の相続人や受遺者に遺産を多く遺すなど不公平な内容の「遺言」があったり、特定の相続人へ高額な生前贈与が行われるなど、その内容に納得できない兄弟姉妹以外の相続人は、「遺留分侵害額請求」を行って侵害された遺留分を取り戻すことができます。
「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に請求しないと権利は消滅してしまいますので、注意が必要です。
また遺留分侵害額請求の意思表示をしてから5年以内に払いを受けないと、時効によって権利が消滅します。

・相続回復請求権、相続分の取戻しを請求できなくなる
相続回復請求権とは、相続権のない表見相続人や第三者によって相続権が侵害されたとき、侵害された遺産を取り戻すための権利です。ところが、相続回復請求権には「5年」の時効が適用されるので、行使しないときは時効によって消滅し、遺産を失ってしまうおそれがあります。

・不動産の相続登記をしないとペナルティが発生
義務化されていなかった相続登記が、2024年から義務化されます。
相続した不動産を3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を受ける可能性があります。

● まとめ

遺産相続には特定の期限はありませんが、相続手続きには法定期間が定められています。
特に期限がある手続きは、期限が過ぎてしまうとどうすることもできません。
相続手続きにおいて、心配な事や分からない点がある場合には、早めに専門家に相談することをおすすめします。

ご葬儀後の様々なことについても「家族葬のテラス」にご相談ください

当社では、ご葬儀後のご相談も承っております。専属のスタッフが担当して、最適なアドバイスやサポートをさせていただきますので、何でもお気軽にご相談くださいませ。
⇒葬儀のことなら家族葬のテラス

関連記事