葬儀に必要な手続きとは

● 葬儀前に必要な手続きとは
・死亡届の提出

死亡届とは、人が亡くなったことを証明する公的な証明書で、この届出が受理されて初めて住民票に死亡が記載されます。
※死亡届は、「死亡診断書(死体検案書)」と一体になっているA3サイズの届書用紙です。
死亡届は届出人が、死亡診断書(死体検案書)は医師が記載します。

・死体火葬許可申請

「火葬許可申請書」は、遺体を火葬するために必要な「火葬許可証(埋火葬許可証)」を交付してもうらうための申請書です。死亡届と一緒に提出します。火葬許可証がないと、火葬を行うことができません。
また、お亡くなりになられてから24時間経過しなくては火葬を行ってはいけないと法律で決められていますので、火葬予約を取る場合には注意が必要です。

● 葬儀後に行わなければいけない死亡手続き
1.年金受給停止の手続き

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため「受給権者死亡届」を提出する必要があります。ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則不要です。

2.介護保険資格喪失届

65歳以上または、40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方がお亡くなりになられた場合、死亡後14日以内に資格喪失の手続きと介護被保険者証の返却が必要となります。

3.住民票の抹消届

死亡届を提出すると戸籍に死亡した旨の記載がされ、住民票は抹消されます。
故人が世帯主であった場合のみ、世帯主変更届の提出が必要となります。

4.国民健康保険の脱退手続き

死亡後14日以内に「国民健康保険資格喪失届」を故人の住んでいた市区町村の国民健康保険担当窓口に提出する必要があります。地域によっては、死亡届を提出すれば国民健康保険資格喪失届は不要となるところもありますが、市区町村の窓口へ保健証の返却は必要となります。

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